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当社が所有する特許権の侵害訴訟で大阪地裁、知財高裁ともに下記2社販売品が侵害認定され、当社の勝利となりました。 超立体ショーツは、製品番号を頻繁に変えているため、これについても別件で追加提訴しました。 (株)タカギ(ボディヒンツ楽天市場店、ボディヒンツ) (株)名古屋タカギ(ティコレクション 楽天市場店) 2018.11.27 トラタニ株式会社 本社:石川県かほく市松浜ハ6-4 代表取締役社長:虎谷生央 (株)タカギ(ボディヒンツ楽天市場店、ボディヒンツ、奈良県橿原市)及び(株)名古屋タカギ(ティコレクション 楽天市場店)が販売する超立体ショーツの製品に関し、 当社所有の特許権(第4,213,194)を侵害するものでありましたので、その製造、販売等の差し止めならびに損害賠償を求め、係争中でありましたところ、 大阪地裁、知財高裁ともに2社の侵害を認め、当社が勝訴いたしました。 また、(株)タカギらは、当社の特許発明に無効理由があるとして特許無効審判を請求しておりましたが、これについても特許庁、知財高裁ともに無効理由はないとして、 特許無効審判でも勝利いたしました。 さらに、勝訴した商品以外にも特許権侵害の超立体ショーツが見つかりましたので、大阪地裁に2018/11/27に 追加提訴しました。 通常、侵害者側がこれだけ負け続ければ、その結果を真摯に受け止め、自己中心的な考えを改めるのが普通ですが、(株)タカギは、その考えを改めません。 当社としましては、今後も悪質と思える会社(侵害者)に対しては訴訟を行い、徹底的に追及していく所存であります。